台風が去って、生ぬるい風も一時で、秋の過ごしやす日々を迎えております。
やはり読書よりは食欲でしょうか?先日、肉厚の太刀魚の刺身の旨さに感動いたしました、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
さて、本日は広告規制について。
私もHPに記載する内容については、↓↓↓の運用指針を頭の片隅に置きながら、最低限の注意はしております。
税理士会員の業務の広告に関する運用指針
平成13年の税理士法改正以前はもっと広告規制が厳しく、幾分か緩和されたものがこの運用指針で、禁止事項を例を挙げて記載されてあります。
1. 事実に合致していないもの
虚偽はもちろんですが、実在しない人物や団体等の推薦文を使用すること
~ フェイクの記事などもこれにあたるのでしょうね。
2. 誤導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告
・ 割安な報酬で引き受けます。
・ 巧みに節税します。
・ 最高の税務知識を提供します。
・ たちどころに解決します。など
~ NO.1とか、一番とかもギリギリなのでしょうか。
3. 特定の会員又は会員事務所と比較した広告
・ △△事務所・税理士法人より豊富なスタッフ。など
~ 比較されると光栄なのか?比較するようなダサいことはしないように思いますが、現実にあったから禁止リストにあがっているのですね。
4. 法令又は日本税理士会連合会若しくは本会の会則及び規則に違反する広告
・ 元国税○○の税理士ならではの豊富な人脈・情報。など
~ ちなみに、具体的に、管轄地域名を冠した官公署名と役職名の併記を用いた
・ 元○○国税局長・元○○税務署長。など
との表示はできないこととなっています。
5. 税理士の品位又は信用を損なうおそれのある広告
・ 税の抜け道、抜け穴教えます。
・ 究極の節税テクニック。
・ 元大物OB税理士。など
~ 裏ワザ、マル秘テクニックとかはグレー?NG?
違法・脱法行為をほのめかす表現ととらえられないことが大事ですね。
税理士の広告規制の緩和からはや15年。
インターネットを使った情報発信や集客が一般的になり、HPやSNSを使った広告がに対して、これらのリストへの追加が行われるのも時間の問題なのかもしれません。
医療広告ガイドライン
今年5月に、厚労省より、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(医療広告ガイドライン)が公表され、追って「医療広告ガイドラインに関するQ&A」が公表されました。
以前より、医療法により医療広告は厳しく規制されていましたが、その媒体にウェブサイト(HPなど)によるものは対象外となっていました。
今回の医療法改正による、医療広告ガイドライン作成の背景には、近年の美容医療サービスに関する消費者トラブルの増加等があり、広告規制の対象範囲が「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、HPなども是正勧告や罰則の対象となりました。
こちらも禁止事項について。
ただし、HPなどでの限定解除も可能な場合もあり。
1. 広告が可能とされていない事項の内容
2. 虚偽広告や誇大広告、誤認を与えるおそれのある広告
3. 他の医療機関と比較して優良である旨の広告
4. 患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
5. 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
6. 公序良俗に反する内容の広告
その一部に下記のようなものが該当します。
・ 糖尿病外来・認知症外来。。
・ 絶対安全・必ず治る・がんが消える。。
・ 最新・最先端・最適。。
・ 日本一・県内一・日本有数・最良・最高。。
・ プチ●●、だれでも●●、●%満足度。。
・ アンチエイジング・審美治療
・ いわゆる口コミ、または口コミによるランキング
・ 手術の前後の写真と同様、手術前のみ又は手術後のみの写真
・ 費用を前面に押し出した広告(今なら○円、今なら●●OFF、今なら全員にプレゼントなど)
医療は、人の生命・身体に関わるサービスであり、極めて専門性の高いサービスであるからこそ、その広告を受ける患者等が誤った判断をする恐れがあるため、今回改めて広告に関する規制が厳しくなったのでしょう。
医療機関の皆さまも自院のHPと照らしてご確認くださいm(_ _)m