子供たちが10月から時給が上がると言っておりました。
「最低賃金」というwordは時給で働く者にとっては直接反応しやすかったのでしょう。
子育てはあっという間で、悔やまれることは多々ありますが、夢に出てくる子供たちは可愛い小さい頃が多かったりする、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。

年率3%を目途に引上げ!目指せ!時給1,000円!


「働き方改革実行計画」において、政府はこのように掲げています。

平成30年の地域別最低賃金の一覧はこちらです。

因みに、福岡県は時間給814円です。

全国の平均の改定額は+26円で、
最高額は東京都の985円、最低額は鹿児島県の761円と、
地域格差は否めません。

時間給1,000円を目指すとは、全国一律ではなく、全国加重平均額(H30年:874円)を1,000円にしようというものです。

平均賃金の改定は、毎年10月に行われます。
効力を発する時期は、地域によって異なり、今年は10/1~6の間で多少のばらつきはありますが、ご留意いただきたい点を下記に列挙してみました。

最低賃金は、雇用形態を問わず、正社員のみでなくパートタイマー、アルバイト、派遣社員等すべての労働者に適用されます。


最低賃金は時間給ですが、月給・日給・歩合給等でも時間給換算して最低賃金を下回らないように確認してください。

月給の場合: 月給 ÷ 1か月平均の所定労働日数 で計算します。

この月給には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与・臨時の賃金は算入されません。

なお、派遣社員の場合は、派遣元ではなく、派遣先の最低賃金が適用されます。

特定産業について、特定産業別最低賃金が定められています。


特定産業とは、関係労使が基幹的労働者を対象として「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業で、全国で230件を超える特定産業別最低賃金が設定されています。

また、特定産業別最低賃金は、その対象者等が「地域別最低賃金」と異なりますので、ご留意ください。

複数の最低賃金の適用がある場合には、最も高い最低賃金が適用されます。

最低賃金を下回っていたら?


最低賃金制度とは、「使用者が、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度」ですので、 最低賃金を下回る場合は、最低賃金との差額分の支払を求められます

使用者が最低賃金を支払わない場合には、
● 地域別最低賃金を支払わない場合 ⇒ 50万円以下の罰金
● 特定産業別最低賃金を支払わない場合 ⇒ 30万円以下の罰金
罰則があります。

使用者・労働者、双方の合意で最低賃金を下回る契約をしたとしても、それは法律により無効となり、最低賃金で契約をしたものとみなされます

求人票の見直しもお忘れなく!


在籍者の給与を時間給換算して最低賃金と見直す際に、求人票の募集要項の確認も行ってください。

特に掲載中の場合は、お早めに行ってください。

社会保険の加入についても確認を!


最低賃金が上がることにより、社会保険に加入することになるパートタイマー等がいないか、UPした時間給で計算して確認をしてください。

106万円の壁、130万円の壁に注意して確認してください。