突然ですが、年賀状の準備はされてますか?
勤務時代は、11月時期のポイントがたくさん溜まるネットショッピングで購入し、12月の頭にはあて名書き等終了し、12/15に投函するということを長いこと続けてきました。
しかし、今年、まだ何も手を付けていません(-_-;)
今週末には僅かな早割のお得感を感じるべく、頑張って年賀状を選ぶか作るかしようかと思っています。。。気が乗らない(笑)

 

さて、皆さまは年末調整書類を会社に提出されましたでしょうか?

生命保険料控除の控除証明書って9月くらいからお手元に届くものもありますし、気が付けば結構な枚数をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回で、生命保険~保険料控除について、
次回で、生命保険~保険金受取について、ご留意点等挙げていきたいと思います。

今回は生命保険料控除について~控除額の計算方法やその種類については皆様ご存知と思いますので、バッサリと割愛いたします。

生命保険料控除


【1】対象となる生命保険料は、控除を受けようとする本人が支払ったものに限られる!

実に当たり前のことですが、人が支払ったものも、「控除証明書」があれば控除ができると思われてる方も実際いらっしゃいます。

ただ、「控除証明書」は保険契約者に対して発行します。
つまり、一般的に、通例として、保険契約者=保険料負担者とみています。

ですが、実際にはどうでしょう。
家族内で、「あなたがもらう(あなたのための)保険なのだから、あなたが保険料を払って!」ということもあるでしょう。

ですので、本人が支払ったものならばOKですが、
くれぐれも、実際に支払ったということを明らかにしておくことも頭の片隅に置いておいてください。

明らか???と思われると思いますが、これは結構見落とされがち、かつ、とても重要なことなんです。

「それは何故?」というお話は、次回、保険金受取編にて。。

【2】生命保険料と言っても、傷害保険契約に基づく保険料など、または、同一の保険料であっても、ある一定時期以前のものなど、「控除証明書」が発行されないものもあります。

では、「控除証明書」があって、自分が支払ったものならば全て控除できるかと言えば、答えはNO!です。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約とは


これも、スルーされがちですが、ポイントは一つ!
受取人が誰かであるかです!

保険金等の受取人のすべてが、本人またはその配偶者や親族であること!
(個人年金の場合は、本人かその配偶者で、親族は✖)

⇒ 受取人が独身の時のままで、父母になっていた場合は〇です。

⇒ 受取人が父母でも、それが個人年金だと✖です。

⇒ 受取人が別れた妻になったままだと、✖です。
タックスアンサーのNO.1140には、年の中途で離婚した場合について、Q&Aがあります。

その他の留意点


〇 前年以前のものでないか?その年か?を確認する。
⇒ 大事に取っておいて紛れてることもあります。

〇 証明日までの合計額でなく、その年末までの合計額か?を確認する。
⇒ ルーティンで見てると、間違いにハッとすることがあります。

〇 割戻金等がある場合は保険料から差し引いてあるか?を確認する。
⇒ 割戻があったんだぁ~で終わらない!

〇 前納保険料、契約者貸付等があって、ちょっとイレギュラーな時は、「H30年 年末調整のしかた」をご確認ください。

 

では、次回は受取編で!
明日からぐぐーーーーっと寒くなるそうです。
風邪など引かれませんように!