朝晩涼しくなってきまして、風邪を引かれてる方も多いのでしょうか?マスクをしてる方が増えたように思われます。
本日より、ストッキングから80デニールの黒タイツを履くことにしました、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
先日、相続の放棄をしたいという方からご質問を受けました。
近しい方がお亡くなりになられて大変な時に、放棄の手続きは待ってはくれませんので、誠に心労お察し申し上げます。
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
を、相続放棄と言います。
被相続人について
・ 債務(借入)が多額である
・ 債務(借入)がいくらあるかわからない
場合に、相続放棄を検討されることが多いのではないでしょうか?
よく誤解があるのが、
文書で一筆
「すべての財産債務を相続しません」
書いたから大丈夫と思われてる方がいらっしゃいますが、
あくまで相続人間で行われた「私的手続き」ですので、債権者から支払い請求を受けることから逃れられません。
相続放棄~公的手続き
1. 相続の放棄をしたい人(相続人)が、
2. 相続の開始を知った時から3か月以内に、
3. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、
4. 相続放棄の申述書+添付書類+必要費用(印紙等)を提出
し申述しなければなりません。
ただし、2.の3か月以内について。。
・ 3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
・ 相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
⇒ 相続人が被相続人の借入の事実を知らなかった時
⇒ 具体的には、督促状が届いて、初めて借入の事実を知った時
等がこれにあたります。
相続放棄をしたらどうなるのか?
相続放棄した人は、「初めから相続人でなかった」ものとされ、
相続権は次順位に移ります。
負の財産を引継ぐことを免れるために、相続放棄をするのでしたら、次順位(被相続人の父母・祖父母・兄弟姉妹・・・)の方に、相続放棄する旨をあらかじめご連絡しておくことをお勧めします。
原則として相続放棄の取消しはできませんので、ご留意ください。
また、相続人全員が相続放棄すると相続人が存在しないことになりますが、相続人が存在しない場合は、被相続人の遺産は「相続財産法人」として、調査、管理され清算されて、清算されてなお余った財産があれば国に帰属することになります。
相続人全員が放棄した債権は?貸倒れ?
今度は、逆の立場から。。
会社が持っていた債権の債務者が死亡して、その債務者の相続人全員が相続放棄した場合は、会社は貸倒損失を計上できるのか?
という疑問が湧くわけですが。
即、貸倒損失計上は✖です。
法人税法上の貸倒損失の計上の要件は厳しい!ので、放棄されたからすぐに計上はできません。
⇒ 債務者が死亡した場合における相続人の不存在は、民法上の債権の消滅には該当しないことから、法人税基本通達9-6-1に定める法律的に債権の切捨てが行なわれた場合の適用はありません。
⇒ 法人税基本通達9-6-2に定める事実上回収不能にある債権に該当するためには
・ 債務者の承継者が存在しないことの確認
・ 回収努力をしなければならない等
具体的又は客観的な資料=証拠を残しておく必要があるでしょう。
是非、専門家にご相談ください。