9月に入り、少し過ごしやすくなったでしょうか?
なぜかしら、毎年8月と1月はヘロヘロです(-_-;)
緊張感あり、時間的余裕なし、にんにく注射でも打ってもらいたい、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
給与の支払日
給与の支払日ってどうやって決められましたか?
- お給料の締め日から計算する日を時間を考えて決めた
- 給与支払資金を念頭に一番潤沢にあるであろう時期を見越して決めた
- GWとかお正月とか、祝日に影響されないように決めた
- 銀行が混雑する五十日(5の倍数)は避けて決めた
- 月マタギをしないように、月末月初は避けて決めた★
等々、あるかと思います。
↑にもあるとおり、お給料の支払日が土日祝だった場合どうすればよいのか?
⇒ 休日の前でも後でもOKです!
ただ、留意点はあります。
◎ その時の気分で前倒し・後倒しはNGです!
◎ お給料の支払日が休日だった場合の取り扱いを「就業規則」で定めておくこと!
◎ お給料について「毎月1回以上払いの原則」を守ること!
ですが、★の月マタギのケースは源泉所得税の納付にもお気を付けください。
源泉所得税の納付はお給料の支払日も属する月の翌月10日までが期限です。
1ヵ月に2回お給料の支払いがあれば、2回分の納付をしなければなりませんので。
となると、納付する月としない月が出てくるわけです。
お正月前にお給料を出してあげたいとか、昭和ではよく言われてましたね。
この辺り少し意識していただけましたら幸いです。
私の肌感ですが、ここ最近、源泉所得税、結構面倒というか厳しいというか。。
見られてると思います。
決算月
決算月ってどうやって決められましたか?
- 設立日から1年近く回る月で決めた
- 新設法人の場合の免税期間を長くとれるように決めた(特定期間の判定等)
- 認可等がおりる月から逆算して決めた
- 3月決算法人が周りに多いから決めた
- 関係法人との取引の状況に応じて決めた
- 一番ゆっくりできる時期に決めた
等々、あるかと思います。
法人を設立して、何期か決算を迎えると、決算で考えるべきこと、考えたいことがあることに気づかれると思います。
もちろん、税金もそのうちの一つです。
税金予想を皮切りに、税金対策、来期以降の投資・事業計画等を進めて行く。
法人は存続することに意味があります。
どう存続するか、どう法人を生かすか?殺すか?
っていうと言い過ぎでね。
だから、決算月に収益・利益が増加する時期はご遠慮いただきたいですね。
事業年度後半期も同様です。
いつもワチャワチャしながら、結局忙しく決算・申告・納税と進んで行ってるって方。
定款変更と各所への変更の届出だけです。毎年じゃなくて変更した時だけです。
いろんな見え方が変わってくるかもしれませんね。