先日、ワクチン2回目接種を終えましたが、この状況では、中々外出できずにいる、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
私はもう30年くらい前(えっ?そんな前?)に、タミフルとかリレンザとかの治療薬が病院で処方され始める前に、インフルエンザに罹って、エライこと苦しんだ経験があります。
手洗い好きはあの頃から。
ハンドソープはずっとリットル買い。
手洗い・消毒が趣味なのは変わらずです。
それから、皆様、雨は大丈夫でしたでしょうか?
こう雨の被害が続くと、連絡したいけれど、連絡しても良いのだろうか?とか変な気が回ったりして。。
心からお見舞い申し上げますとともに、何もなかったことを切に願っております。
2022.1.1~改正なのに
そう、改正があることは、昨年末より知っておりました。
周りの様子をうかがっていたことを否めませんが、そろそろ皆様動き出さねばということになるでしょうか?
電子帳簿保存法改正、用語の意味から説明していくと、長~~~くなってしまいます。
2022改正というだけあって、最初の法律、その後の改正、その後のその後の。。改正をも紐解くと、これまた長~く長~~くなるわけです。
一番気になる点だけをお伝えさせてください。
とりあえず紙で!
そう、会計事務所の人から言われたことはありませんか?
最近はPDFで保存なんて当たり前?、ペーパレスも叫ばれてますし、されてるところも多いかと思います。
弊所も遠隔地の顧問先もありますし、共有ストレージ、クラウドストレージも利用中です。
◆ メール添付の請求書・領収書などを印刷して紙で保存することは不可となります。
⇒ 電子取引に該当するので、
紙で保存ではなく、
紙をスキャナーにかけて保存するでもなく、
要件を満たした電子データのまま保存【義務化】
⇒ 以下のいずれかの要件を満たす措置を講じること!
① 相手にタイムスタンプを付与してもらって受け取るか
② 受け取ったこちら側が一定期間内にタイムスタンプを付与するか
③ 訂正削除履歴が残るまたはできないシステムを導入するか
④ 訂正削除の防止に関する事務処理規程の作成・備え付け・運用か
⇒ 以下の要件を満たす保存方法を取ること!
① 自社開発システムの場合:システム関係書類の備え付け
② 検索機能性の確保(取引年月日・金額・取引先/税務調査時DL)
③ 見読性の確保(ディスプレイ・端末・プリンターですぐに出力できる)
⇒⇒⇒ 電子データの削除・改ざん等の不正は重加算税の対象!!
自社ではどうする?
・ 自社の規模は?
・ 業務プロセスは?
・ 経理までのフローは?
・ 採用している経理システムは?
・ 経理担当者のスキルは?
・ 会計事務所の関りは?
・ 前々年の売上は?(1000万円以下で変わってくる要件も有り)
・ お金か?手間か?どっちが大事?
などなど、対応は様々かと思います。
改正はあくまで、2022.1.1~ですので、それまでは、改正前の法律に従います。
一番気になる点を、かんたんにお伝えしましたが、
詳しく是非 こちら ~電子帳簿保存法/一問一答
をご確認ください。
メール添付の請求書・領収書等は電子取引の一例です。
いつも何気なくやってることが、電子取引に該当します。
ドキドキが止まらないかもしれませんが。。
事務処理規程の例示もあります。
今後まだまだ対策・対応例が出るかと思いますが、
弊所でお手伝いできることがあれば、お気軽にお申し付けください。