申請を済ませて、入金があった個人・法人も多いかと思います。
通常の申請で要件を満たせなくても、特例で満たせる場合も大いにありです。
諦めないで~ください。【詳しくは申請要領にて】
・ 新規開業特例・創業特例
・ 季節性収入特例
・ 事業承継特例・合併特例
・ 連結納税特例
・ 羅災特例
・ 法人成り特例
そして、
・ NPO法人や公益法人等特例 があります。
NPO法人や公益法人等というのが、
会計税務で馴染みのある公益法人等=法人税法別表第二に該当する法人
+
法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人=NPO法人等
です。
これらの法人は、企業会計とは別の特別な?特殊な?会計基準や計算書類を用いて事業を行っていますので、営利企業と同様の基準で判断が難しいのです。
営利企業においては、収入等の確認は税務署への申告書と会計帳簿等が必要です。
それに対して、公益法人等では事業報告書・会計報告書が申告書とイコールにならないため、収入に関する精査も必要となり、ひと手間もしかしたら二手間三手間かかるかもしれません。
または、その判断を誤ったり、ハナから無理だと無理だと思われてるかもしれません。
【比較対象となる収入】=
寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式
会社等でいう営業外収益に当たる金額を除き、
法人の事業活動によって得られた収入(公益法人等の場合、国・地方公共団体からの
受託事業による収入を含む。)のみを対象
①上記収入でまず判断、
②会費を含めてさらに判断されてください。
会計・税務上の判断は、来年の決算に向けてとなると思いますが、
どの判断で申請・受給されたかにより会計区分上の配賦にも影響する可能性もあります。
もちろん、消費税の特定収入にもご留意ください。
そして、この時期、後手後手で各種補助金・助成金の改定や追加増額等も行われています。
経理担当者様等お忙しいかと思いますが、お身体気を付けらながら、各行政官庁のHPをちょこちょこチェックされてください!