令和突入いたしました!
大変ご無沙汰しております、福岡女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
季節外れの猛暑は後から体に堪えますね。
普段太陽と面と向かってお付き合いをしていないので、長時間その光を浴びるとバテバテ。
何事も適度なのですよね^^
さて、6月を目前に、住民税の通知など届いていますでしょうか?
申告納税方式と賦課課税方式
申告納税方式とは、納税をする方法として、税金を納める時に自分で納めるべき金額を計算するものです。
この3/15の確定申告で行ったのは所得税、相続税・贈与税の申告です。
ですので、これらは申告納税方式!
自己申告して自分で自分の税金を計算しましたよね。
その他消費税、法人税、法人県民税や法人市民税などがあります。
これに対して、国や地方公共団体が納めるべき金額を計算し納税者に通知する方式を賦課課税方式といいます。
国税では加算税や過怠税、地方税では固定資産税や不動産取得税、自動車税、個人住民税、個人事業税などがあります。
今、皆様のお手元に届いているのは、個人住民税=個人県民税・市県民税ですが、これは賦課課税方式によるので、勝手に(言葉が悪いですが)税金の金額が決定されてきます。
住民税の金額が多過ぎる!!!
のではないのか?
精査してみてくれないか?
と顧問先から連絡を受けました。
もしかして私が確定申告で第ニ表辺りをしくじってたりして。。(-_-;)
と思ったりして一瞬変な汗をかきましたが。
そんなことはない!!あってはならない!きっとない!
前年は消費税の還付があったし、売上↑↑↑上がってたし、とかとかなどなど。
気を取り直して納税予定表を確認すると確かに賦課決定の金額が多すぎる。
具体的に○○○の金額が大きく違うことが判明したため、
市民税課に確認を取りました。
入力ミスでした?!
との回答でした。。
気付いたから良かったものの、気付かなかったら年80万円ほど余分に払っていたことになります。
国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険料が関係してくればいかほどになるのやら。
もちろん人がすることですからミスはあると思います。
そのミスよりもマイナンバーのシステムはまだ不十分で、整うまではもう少し時間が掛かるのでしょうか?
データは見れても、国税のデータと住民税のデータは連動ではなく手動だったということ。
少し残念でしたね。
賦課課税方式の税目は是非チェックを!
されることをおススメします!
固定資産税の見直しを専門にする税理士もいたりしますが、納税者本人が土地等の評価について疑義を持つことは難しいかもしれません。
ただ、ずっと気になっていたのなら是非確認された方が宜しいかと思います。
個人住民税は前年の所得ですので、まだ記憶にも残っているでしょう。
是非通知書をマジマジとご覧になってください~!!