・・・は「独立開業」するか「事務所を変える(一般的に転職というのでしょうか?)」ということになります。
税理士法上では登録を「開業税理士」か、「所属税理士(「社員税理士」もこっちにしておきます)」に変更することになります。
私が前事務所を退職したのが平成30年3月31日。
次の身の振り方を決めない限り、ずっと前事務所の「所属税理士」となったままであることを知りました。
退職後ちょっとゆっくりしたい~旅行とか行って、3月決算の重圧から解き放たれたい!!!
なんて悠長なことを言ってる場合でないことに気づきました。
私の会費は前事務所経由で請求され、書類は前事務所に送られる状況なり。
とにかく早く登録変更しなければ!ご迷惑が掛かるのをやめなくては!
ということで、とりあえず「開業税理士」で登録しました。
事務所の場所等決めなければならない。
娘もいるし、自宅を事務所として公にしたくない。
と思って事務所を借りて。
とりあえずなんかじゃなくなって、お客さんが1人もいないのに事務所を借りて、だんだんブルってきまして。。
今、開業のご相談をお受けする時、私は例外の例外で、なんて向こう見ずで無鉄砲なんだろうと改めて思う次第です。