昨年と同様に、コロナの影響で通常通りの総会や代議員会等を行うことが難しいかと思います。
決算確定の時期がズレたとしても見込申告(納付)は5月末までですね。
もちろん消費税も。
決算業務はそろそろ固まり監事の監査が終わった頃でしょうか?
さて、今回、公益法人の決算で良くご質問を受ける事項としては、
・ みなし寄付金
収益事業の利益の繰り入れについて
・ 費用の配賦や資産の移管
・ 貸借対照表の内訳表
・ 消費税の特定収入
・ コロナによる事業内容の変更手続き
会計では、会計間の貸借勘定と他会計振替額がごっちゃになっていたり、みなし寄付金に法人会計からの資金の移動を含めていたりなど、注意が必要です。
みなし寄付金や、付表の公益法人特別限度額の考え方などは、ちょっとした誤解が生じやすいかもしれません。
特定収入の計算では、今期はコロナ関連の補助金・助成金や支援金など「使途の特定」のあるものについて、そもそも特定収入に該当しないものもあります。
また、補助金等で取得した固定資産についての取り扱いも、公益法人等は収益事業課税ですので、法人税の別表での益金不算入の処理も関係します。
事業内容の変更手続きでは、特に公益目的事業について、所轄庁との確認協議はお忘れなく。。