令和4年4月1日、福岡の桜は心地よく風に舞っております。
今年もお花見に行きそびれました福岡の税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。

確定申告も無事に終了し、疲れが少しずつ少しずつ僅かに微量に抜けていくのを感じるお年頃だと痛感しています。
年々、自分で自分を労わって、可愛がって、機嫌を取るのが上手になっております^^

やっと全国コロナ規制もなくなりはしたものの、go toに至る前に、増加の波が。。など心配はありますが、

今を誠実に!!今年度、始まりました!

成人年齢引き下げ



約140年ぶりの民法改正により、成人年齢が20歳から18歳へ

新年度改正の中で、これが一番のように思います。
各種値上げも切実ですが。。

◆ 親の同意がなくてもOK!
としての、契約関係や結婚が変わりますね。
将来の「信用」度に影響を及ぼす可能性のある、借入・クレジット・携帯電話・賃貸物件などの契約は、親としては気が気じゃないでしょう。

税金の関係のお話としたら、いろいろとご相談の多い、
【贈与税】
・ 特例贈与(暦年贈与)
・ 相続時精算課税
・ 住宅取得、教育資金等の贈与の非課税
・ 事業承継税制。。

遺産分割協議にも影響しますし、家庭裁判所へ行って後見人を付けなくて良くなるかもとか考えてしまいます、
【相続税】
・ 未成年者控除

住宅ローンも組めるようになるので、
【所得税】
・ 住宅ローン控除
・ NISA関係

最後に、
その年の所得により18歳、19歳でも【住民税】も納めることになるかもしれません。

◆ 成人でもやっぱり20歳まで×なのです!
・ 飲酒
・ 喫煙
・ ギャンブルなど
すでに大人な私たちもこの辺はしっかり覚えとかないとですね(^^;

 

人事労務・中小企業対応の改正



昨日今日と、メールでお知らせがあるのが、
「プライバシーポリシー」の見直しではありませんか?

【個人情報保護法】の改正で、取り扱う企業対応が厳格化され強化されました。

【育児・介護休業法】の改正は4月と10月と続きます。
まずは、育休を取りやすく浸透さすために事業主の個別周知・意向確認の義務が増えます。

【パワハラ防止法】=労働施策総合推進法によるパワハラ防止対策の義務が中小企業にも適用されます。
これで全面適用です。

【女性活躍推進法】の改正で、計画の策定・情報公表・届出が義務の対象範囲が、
常時雇用する労働者が101人以上企業となりました。

【雇用保険料率】改正については、3/30に国会成立となりました。
・ 令和4年4~10月までは、事業主負担(のみ)の保険料率変更
・ 令和4年10月~令和5年3月までは、労働者負担及び事業主負担の保険料率変更

【年金・社会保険】の改正で主なものは、
老齢年金の受給年齢が「75歳」まで繰り下げが可能となります。
働きながら年金を受給すること場合の「在職老齢年金制度の見直し(在職停止に影響)」に伴い、
在職定時改定」という仕組みが新しく導入されます。

【道交法施行規則】の改正で、一定台数以上の自家用自動車(白ナンバー車両)を業務で使用する事業所では、
酒気帯びに関する管理強化が必要です。
具体的には、運転前後の目視での酒気帯び確認、記録保存が義務化。
10月からは、さらに「アルコール検知器」による確認と、常備が求められます。

年度が変わり入退社の手続きに加え、企業での改正対応も大変かと思います。

ご不明な点のお問い合わせに、迅速に正確にそして、より具体的にお応えできるよう、日々研鑽、頑張ります!!