弊所の裏手にある東長寺のイルミネーション(博多旧市街地ライトアップウォーク準備中)です。
山門は仁王門となっていて、こちらは左の多聞天様の間からの写真。
イイところで仕事してるなぁ~って感慨深くなっております、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
衣替えは次の連休にと思って、同じ服ばかり着てしまってます(-_-;)
雪が降る日も近いのか?
ダウンなどの防寒着もすぐ必要になるのですよね。。
今年もあと2か月、体調に気を付けて乗り切りたいです!!

  

  

年末調整の改正2025

そろそろ皆様のお手元にも税務署からの書類が届きましたでしょうか?
もうそういう季節になりました!

さて、今年は例年より大きな改正がありました!
「手取りを増やそう」「大学生が働きやすいように」などの声が少しづつ反映されたものですね。

【 基礎控除 】
・ 合計所得金額が2,350万円以下で控除額10万円UP ⇒ 58万円
・ 特例として、合計所得金額が655万円以下で控除額10万円UPに最大37万円加算(段階的に区分)

【 給与所得控除 】
・ 給与の収入金額が190万円以下で控除額10万円UP ⇒ 一律65万円
※ 190万円超での変更はございません

【 扶養親族等の所得要件 】
・ 扶養控除などの対象となる親族等の所得の要件を10万円引き上げ(UP) ⇒ 58万円

対象者: ◆は対象親族等 ◇は本人合計所得金額
◆ 扶養親族
◆ 同一生計配偶者
◆ ひとり親の生計を一にする子
58万円以下
◇ 勤労学生85万円以下


【 特定親族特別控除(創設) 】
・ 控除対象となる19歳以上23歳未満の一定の親族等について、最大控除額63万円(段階的に区分)
 

年末調整は、サラリーマンの確定申告とも言われます。
事業主側は、受け取った扶養控除等申告書に基づいてしっかりきっちり処理を行わなければなりません。
ですが、申告書に「もれ」や「誤った記載」が1年間の所得税の金額が変わってきます。
年末調整のやり直しを税務署からの指摘で行い、追加納税することもあります。

私自身も気を抜かず、油断せず、年末調整に臨みたいと思っています!

詳しくはこちら ⇒⇒ 令和7年分 年末調整のしかた|国税庁



※ 合計所得金額・収入金額とか、金額の判定をする基が違ってきます。
  収入金額は、何も引かない、そのまま収入の金額です。
  給与であれば、課税支給額です。
  合計所得金額とは、所得税の範囲の個人のすべての所得の金額の合計です。
  給与であれば、給与所得控除後の金額を言います。
  その他の所得では経費等を引いた後ですが、一言では片づけられません。。

ので、詳しくはこちら ⇒⇒ 合計所得金額の計算について(令和7年分)

19歳以上23歳未満の扶養者判定

令和7年の税制改正で、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合の特定扶養控除が見直され、特定親族控除↑↑↑が創設せれました。

ことを踏まえて、それに合わせた変更です。
健康保険の扶養の収入要件が19歳以上23歳未満について年間収入150万円未満でOKになりました。
ただし、扶養の認定を受ける日が、令和7年10月1日~です。

被扶養者年間収入
19歳以上23歳未満150万円未満
60歳以上または一定の障害者180万円未満
上記以外130万円未満

詳しくはこちら ⇒⇒ 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

※ 年間収入には、給与などの所得税の課税所得だけではなく、非課税所得と言われる「交通費」や「失業給付や手当」も含まれます

※ 年間収入は、判定時における今「後1年間の見込額」です


税金と保険、ごっちゃになりそうですが、ご留意ください!