明日からどちらも始まります。
夜の写真ではないので残念ですが、こちらをご覧ください。
博多旧市街地ライトアップ、弊所の周りもライトアップされます。
明日明後日は雨が酷いらしく、とても残念ですが、過ごしやすい季節、ウォーキングを楽しみたい福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
今日がハロウィンで、次はクリスマス一色になりますね。
博多駅のライトアップも楽しみです♪


フリーランス新法Q&A

先日、フリーランス新法のセミナーをいたしました。
その際にもフリーランス新法についてご質問がありましたが、顧問先様からもご質問を頂きます。
ご質問の内容は、フリーランス新法の個別の論点というよりは、その前段階、適用対象か否かという質問が多いですので、簡単ですが、下記のQ&Aにまとめてみました。


また、フリーランス新法の内容については、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省のHPでわかりやすく説明がありますので、是非覗いてみてください!

パンフレット
リーフレット
フリーランス新法特設サイト

Q
契約上はフリーランスとして業務委託を受けていることとなっていますが、働き方の実態は労働者である場合、本法は適用されるのでしょうか?
A

労働関係法令の適用は、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、各法令における「労働者」に該当するかどうかが判断されることになります。
「労働者」と認められる場合は、フリーランス新法の適用はなく、労働関係法令の適用を受けることとなります。

Q
複数の事業を行っている発注事業者で、従業員を雇っている事業と、雇ってない事業があります。従業員を雇っていない事業では本法の適用外となりますか?
A

「従業員を使用」しているか否かについては、個別の業務委託や事業に関して従業員を使用しているか否かではなく、受注事業者が個人又は法人として従業員を使用しているか否かで判断されます。

Q
個人事業主A及びBが共同で運営している事務所において、アシスタントをAもBも自身の仕事を手伝わせている場合はどうなりますか?
A

アシスタントが誰に直接雇用されているか?誰が事業主となって「雇用保険の被保険者」になっているかで判断してください。
AとBのいずれかが事業主となっているのか?共同事務所として法人(組合)が事業主となっているのか?ケースによって異なります。

Q
同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのでしょうか?
A

同居親族が役員である場合には、「他の役員」に該当します。
※個人事業主が事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません。

Q
業務委託ではなく、業務委嘱・委任契約、準委任契約、請負契約であれば、本法の対象外ですか?
A

本法での業務委託は、契約の名称ではなく、請負契約や準委任契約なども含まれ、また業種や業界の限定はありません
一人親方、士業、デリバリー事業者、システムエンジニアなど、適用対象は多岐にわたります。
ただ、委任と言われるものでも、株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査人や、いわゆる委任型の執行役員との間の契約関係は、当該株式会社内部における関係にすぎず、「事業者」に該当しないため、適用対象外です。

ご参考にしていただけましたら幸いです^^