今週に入って、日中以外は夏の終わりを感じますね。
袖丈も3分袖から5分袖に、10月に入ったら7分袖や長袖をクローゼットの奥から探し出そうと思っている、福岡の女性税理士・社労士の滝口綾子です。

先月から、新人行政書士と一緒に仕事をしております。
行政書士法の改正で2026年より、補助金申請業務が行政書士の独占業務と明記されます。
これまで通り、相談支援は他士業でも関連業務として行われるとは思いますが。。
弊所でこれまで人手が足りなくてお断りしていた、補助金業務やその他申請業務など、これまで以上に皆様のお役に立てればと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします!

  
  

賃上げ支援助成金等

最低賃金2025、とにかく零細中小企業では”苦しい”とのお声を聴きます。
また労働者からも、最低賃金が上がっても、物価が上がって何もかもが高くて”苦しい”とのお声を聴きます。

どこへ向かってどこが終着なのか、見えない分だけ不安感がぬぐえません。

さて、最低賃金、全国でもっともUPしたのは熊本県で82円UP 。
全国NO1は東京都1,226円。
全国加重平均で最低賃金1,121円、66円UP。
今年の発効日は、各都道府県で異なりますが、11月以降にずれ込むことろが多く、秋田県ではR8.3.31です。

賃上げに関する支援は、各都道府県でも各種行われています。
是非お住まいの地方公共団体のHPをご検索ください。

厚労省では、賃上げ支援パッケージのページも開設しています。
リーフレットは↓↓↓

業務改善助成金については、お問合せが多いです。
R7.9.5に「拡充」が行われました。
「拡充」については、原則にある「計画書の提出」を不要とすることもでき、即賃上げを実行することが可能です。

が、ここで。
賃上げをするとは、賃上げを宣言することだけではなく、賃上げを宣言し、賃上げをしたお給料を支払って、初めて賃上げが成立しますので、ご留意ください。
お給料の〆日と支払日との関係で急いで申請をしなければ間に合わないこともあります。

また、時給じゃない方=月給や日給の方の対象となる賃金を最低賃金と比較する場合、うっかり計算を誤る場合があります。

対象となる賃金=実際の支払額-対象とならない賃金※

※対象とならない賃金
① 結婚手当など、臨時の賃金
② 賞与など、1 ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
⑤ 午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
⑥ 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

こちらも併せてご留意くださいね。