台風10号(サンサン(Shanshan/珊珊))で被害はございませんでしたでしょうか?
この辺りでは事前のアナウンスを超える被害は少なかったかと思われますが、自然には敵わないですね。
備えること、想定することを続けて行きたいと思っております、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
あっという間(⇐毎月言ってるように思う(-_-;))に明日から9月です。
サンマも梨も栗もイチジクも店頭に並んでますね^^


   

指定資金移動業者の1号は「PayPay」

今年の4月に「賃金のデジタル払い」が可能になりますよー、という話になりましたが、
ようやっと、令和6年8月9日に、PayPayが指定を受けました。
4社が資金移動業者に申請していまして、1社が指定を受けましたので、残り3社はまだ審査中ということになります。
各社のセールス?アピール?もこれから本格化するのでしょうか。。

さて、事業者の立場から、この賃金のデジタル払いを導入するにはどうしたらよいのか?
詳しいリーフレットはこちらです。

◇ 必要な手続きは次の①~⑤のとおりです。
 ①厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の確認
 ②導入する指定資金移動業者のサービスの検討
 ③労使協定の締結等
 ④労働者への説明
 ⑤労働者の個別の同意取得
 ⑥賃金支払いの事務処理の確認・実施


賃金のデジタル払い導入の主な留意点

◆ 現在の賃金支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。

◆ 労働者が希望しない場合は、これまでどおりの方法での賃金の支払いとなります。

◆ 事業主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強要することはできません。

◆ 指定資金移動社の指定取消・指定辞退・破綻時、または不正取引等にも留意が必要です。

これから本格的にスタートです。
従業員の皆様からご希望の声が上がるかもしれませんね。
来年の今頃には多くの皆様がデジタル払いで賃金を受取っているのでしょうか?!