毎年暑さのアップデートが行われますよね。
暑さについて行けてないのか、屋内ーたまに屋外移動ー屋内なのに軽い熱中症っぽい感じです、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
もっと元気になりたいと、魚大好き人間ですが、今年の夏は肉もモリモリ食べてます^^


雇用保険法等の一部を改正する法律

令和6年5月10に成立しました。
「多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、
雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる」
というのが改正の趣旨です。

この中でも実務での影響が大きいところを2点ほど。

■ 雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する

⇒ 社会保険の適用が週20時間以上となる企業も多くなるのに、今度は雇用保険が週10時間以上!!
  ってなりますよね。
  保険料の負担もですが、事務負担!大きくなります。
  ただし、こちらは令和10年10月1日~ですので、心構えはできます。

■ 自己都合離職者の給付制限の見直し (令和7年4月1日施行)
自己都合離職者の給付制限期間が「2か月」から「1か月」に短縮する
※ ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3か月とする


離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除する

※ 解除ということで、待機期間後すぐに受給が可能となりますね

 

10,000円以下の飲食費

令和6年4月1日以降支出分より、税務上の交際費等から除外する飲食費の額が1人当たり5,000円から10,000円以下となりました。
実務的には、会議費に計上と言った方がなじみがあるかもしれません。

もちろん、10,000円以下だからOKではなくて、一定の書類の保存が求められます。
以下の●の事項を記載して、証憑(レシート・領収書)とともに保存です。

● 飲食等のあった年月日
● 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
● 飲食等に参加した者の数
● その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地

ただし、「社内飲食」は除かれます。
そして、当たり前ですが、本来の会議に要した費用は「会議費」ですので、この基準は不要です。

それから、10,000円以下の飲食費とインボイスの関係もお忘れなく。
またまた、ただし、税込経理の場合はお気になさらず、税抜経理の場合に注意が必要です。
インボイス発行事業者以外への飲食費の支払金額について、
80%控除の間:10,784円
50%控除の間:10,476円
全額控除不可:10,000円
がボーダーラインとなります。(端数1円の差が出る場合あり)

ちょっとくらいと思いたいですが、法人の資本金の額によって、交際費の損金算入限度額・損金不算入に引っ掛かりますので、ご留意ください。


税務も労務も改正改正で、世の中が変わるから、わからんでもございません。
でも事務負担は確実に増えますよね。増えてますよね。
誰かに文句を言いたい気持ちを抑えて、日々に向き合って行くしかないのかなって。
きっと大多数の方がそうなのだと思います。
そして、ワタクシも。です。