ちょうど1年前にこのHPを作成したようです。
とっても早い1年でした。
更新も月2回が月1回になり、まさに生存確認のようなHPですが、こんな拙いHPをご覧になってご連絡をくださる方に感謝の気持ちでいっぱいの福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
今年の目標はこちらのHPのプロフィール写真を新しく撮りなおすことです(-_-;)

 

今回は税務や労務をはなれたお話になります。

最近よく相談を受ける、独立開業について私のことも含めて。。。

 

税理士が事務所を退職するということ


・・・は「独立開業」するか「事務所を変える(一般的に転職というのでしょうか?)」ということになります。

税理士法上では登録を「開業税理士」か、「所属税理士(「社員税理士」もこっちにしておきます)」に変更することになります。

私が前事務所を退職したのが平成30年3月31日。
次の身の振り方を決めない限り、ずっと前事務所の「所属税理士」となったままであることを知りました。

退職後ちょっとゆっくりしたい~旅行とか行って、3月決算の重圧から解き放たれたい!!!
なんて悠長なことを言ってる場合でないことに気づきました。
私の会費は前事務所経由で請求され、書類は前事務所に送られる状況なり。

とにかく早く登録変更しなければ!ご迷惑が掛かるのをやめなくては!
ということで、とりあえず「開業税理士」で登録しました。

事務所の場所等決めなければならない。
娘もいるし、自宅を事務所として公にしたくない。
と思って事務所を借りて。
とりあえずなんかじゃなくなって、お客さんが1人もいないのに事務所を借りて、だんだんブルってきまして。。
今、開業のご相談をお受けする時、私は例外の例外で、なんて向こう見ずで無鉄砲なんだろうと改めて思う次第です。

 

お客さんを持って出ること


この話は、どこの業界でも良く聞く話です。

税理士業界でも、
・ 持って出てもいいけど、お金で解決しましょう!
・ 絶対持って出てはいけません!
のどちらかでしょう。

同じ地域では大問題ですね。
お客さんを持って出られて怒っている税理士、お客さんを持って出ることを許してもらえなくて怒ってる税理士、両者同じくらいお会いしたことがあります。

私の前事務所は後者をとってましたが、
私の場合は、土地が離れてましたので、特別これは問題ではありませんでした。

 

競合避止義務契約(誓約)書


そうです。
これと絡んできますよね。

在職中の競合避止義務は当たり前で、常識的なお話でしょう。
就業規則に書いてあればより良いと思いますが。

問題は退職後においてどう作用するのか?
憲法で保証されている「職業選択の自由」もありますし、
ご飯を食べるためには働かないといけませんので、
特に労働法上でお話をする場合は無効と言われることもよくあります。

競合避止義務についての「期間」「地理的範囲」「業種(仕事内容の範囲」「(退職金等の)代替措置」「手続き」などの適切・合理的であるかが重要だと思います。

私が競合避止義務の誓約書に実際に署名・捺印したことを話すと、
「前事務所は厳しい事務所だったんですね。」
なんておっしゃる方がいらっしゃいますが、どうでしょう?!

この業界に関わらず、競合避止義務については今の時代当然に考えなければならないことの一つですし、何が起こるかなんて未来のことは誰にも分らないわけですから、契約書(誓約書)はないよりあった方が良い。
会社(使用者)としては必ず交わすべきだと思います。
私もそうします。
それがどれほど有効なのかを裁判で争わないことを願って。

 

そんなこんなで1年経って思うこと


まずもって、前事務所には感謝しかないです。
いろんなことを惜しみなく、愛情を持って教えてもらいました。
今、誇りを持って仕事ができるのは、誇りを持つにふさわしい職業観や仕事を教わったからだと思っています。

そして、広島から福岡に来て何もわからないことだらけの私に、たいていの人、いえ、ほぼすべての人が親切でした。
受け入れてくれる感満々で、飛び込みやすかったです。
こちらも感謝しかないです。

ありがとうございます!!

あと、環境が変われば変わるんだなぁと。
もちろん自分自身のことです。
人嫌いで、人間関係が苦手。
以前は、文章を書いたり、セミナー講師をしたり、相談に応じたり、初めての人とあったり、すべて苦手でした。
できればしたくなかったことでした。(笑)

これから、またどのように変わっていくのかわかりませんが、
丁寧にひとつひとつ、精一杯努めて参りたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げますm(_ _)m