5月も終わり、明日から6月です。
今年も半分近く過ぎたなんて。。記憶にございません!福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
今年の夏も暑いって、昨年もその前の年も聞いた気がしますが、今年は猛暑だとか。。
ここのところの過ごしやすい気候、あと1週間は続くそうです。
洗濯と散歩を楽しみたいと思います。。あ、らっきょも漬けないとね!
賃上げ促進税制
ひと昔、いえいえ、ふた昔前よりはずいぶん使いやすく(計算しやすく)なりました。
現在出ている賃上げ促進税制についてはこちら
(6月中を目途に特設ページができる予定なので、新しいパンフレットも出るかもです)
中小企業について改正点をざっくりと。
① 賃上げを実施した事業年度に税額控除ができなかった金額について、5年間の繰越しが可能に!
② 子育て支援・女性活躍支援をした企業(くるみん☆えるぼし認定企業)に税額控除率が上乗せに!
+ これまでにあった教育訓練費の要件も変更(緩和)されてます
ただ、従業員さんが少ない零細にとっては、賃上げしたものの退職者が続いてしまうと、給与の額はググっと下がってしまったり。
思うようにいかないのが「人」=「労務」なのでしょうか?
くるみん☆えるぼし☆どっち?
ちょくちょく質問を受けます。
くるみん☆は、「子育てサポート企業」
次世代育成支援対策推進法に基づき、
① 行動計画を策定して
② 計画に定めた目標を達成し
③ 一定の基準を満たした場合に
④ 申請をして認定を受けます
【注意】
● 行動計画の計画期間が2年以上5年以下、つまり計画が終わって目標達成とならないと申請できないということ
ということは、思い立って計画を提出してから最短で2年ちょっとでくるみんマークをゲットということになります
● くるみんは、どんなに子育て支援に手厚いところでも、男性経営者+女性従業員だけで、みんな産休・育休取ってても、育休取得する男性従業員がいないと×なのです
● 担当窓口の方は、くるみん☆とえるぼし☆だと、くるみんの方がハードルは低いかもと言われることが多いように感じます。。が如何に
えるぼし☆は、「女性の活躍を推進する企業」
女性活躍推進法に基づく、「5つの基準」のうち、その認定基準に適合した企業が申請をしてその「適合する項目の数」に応じて認定を受けます。
① 採用
② 継続就業
③ 労働時間等の働き方
④ 管理職比率
⑤ 多様なキャリアコース
【注意】
● 税額控除上乗せは「えるぼし☆2段階」以上=適合基準項目3つまたは4つを満たさないといけないです
● こちらも行動計画策定が必要で、計画期間は2年以上5年以下なんですが、目標達成前=計画期間の途中でも一部の認定=☆をもらうことができます
となると、2年を待たなくても☆2段階、いけるかもしれません
● えるぼしは、まず!自社の分析をして要件を満たせるかが一番のネックです
「直近」「直近3年の平均」とか現在・過去のデータは変えることはできませんので、以前より女性活躍推進に力を入れていた企業であれば、試みる価値はありますね
共通して、どちらも、「公表」しなければなりません。
外部公表・情報公表は必須です。
ご検討なさってください!