紫陽花の候には少し早いですが、開業税理士となって、満で7年が過ぎました。
8年目に突入しました、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
気持ち新たにすべく、大掃除、大整理を頑張ってます!
過ごしやすい時期は終わりに近づいてますね。
体調を整えて、あの暑い暑い夏に備えたいと思います!
結局息子(仮)はいくらまでバイトして良いんですか?
ってよく質問を受けます。
物価上昇や税負担の調整、就業調整への対応のため、令和7年度税制改正が行われました。
テレビでもネットでも話題になっていたことがあって、皆様、改正があったことはご存じのようですが。
はてさて、大学生の息子(仮)にどう説明すれば良いのか。。
「数字を教えて!」と言うことです。
スパッとお答えしたいと思いつつ、色々と前置きを付けてしまうのは、職業病です。
● 誰の立場でお答えすれば良いのか?
親の立場で、所得控除を考えるのか?
子の立場で、子自身の税金のことを考えるのか?
● 所得税だけの説明で良いのか?
住民税と所得税では所得控除の額も異なるし。。
住民税は全国の市町村がすべて一律じゃないし。。
なので、大学生という息子(仮)様の年収を
160万円 親の立場から
150万円 子の立場の所得税
134万円 子の立場の住民税(所得割)
あとは、社会保険の扶養を外れたらどうなるか?ということも考えておかなければならないです。。
とお伝えします。
先日ポストに投函されてた↓↓↓

もしここに、「勤労学生控除」について載っていたら、本日のお題は完璧でした^^
なお、給与等に係る源泉徴収事務の反映は、令和7年度については「年末調整」で行われます。
どうぞご安心を。
昨年の「定額減税」もこうしてもらえたら楽だったなぁ~、と思っている方は少なくないようです^^
今後も私たちの周りの法改正、見守っていきたいと思います。