福岡、本日梅雨入りいたしました。
どおりで昨晩は寝苦しくて、朝方エアコンに手を伸ばしてしまいました(-_-;)
四季を何度も何度も経験してるのに、今年の夏は暑いんだろうか?と毎年心配してしてる福岡の女性税理士・社労士の滝口綾子です。
最近まで湿度もそれほどでもなく、過ごしやすい日が続いてましたね。
樹齢100年超の桜の木、何を見てきたんだろう?
これから、何を見るんだろうか?
あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会
の実現に向けて、国税庁は取り組んでいるそうです。
その一つの取り組みが、
「納付書の事前送付のとりやめ」
とのこと。
ただ、全納税者にとりやめというわけではありません。
《事前送付を行わないこととなる方》
国税庁HPより
- ○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
- ○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
- ○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
- ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
納付書の送付があるから、申告・納税の意識をするといった納税者の方も少数ではない気がします。
e-Taxの普及には税理士業界も貢献したように思いますが、このお知らせには少しがっかり感が否めません。
インターネットバンキングでの納付(ペイジーので納付)をご利用の顧問先様では、
納付書に小さく記載されている、
「収納番号」「納付番号」「納付区分」
がそのまま使えるので便利だって言われてたんですが。。
とりあえず、私たちも「納付書が届いてない!」って騒がないようにしなければならないですね。
ちなみに、こうも書いてありました。ごもっともです(-_-;)
キャッシュレス納付については、納付の手続をより簡単・便利に行うことが可能であり、納付書が不要となります。
国税庁HPより
労働保険料の口座振替
労働保険料申告書、届きましたでしょうか?
こちらも最近では、e-GOVで電子申請して、納付書以外で納付される方も多くなっていたように思います。
弊所でも、来年から「口座振替」にされますか?なんてお声がけしています。
え?今年じゃないの?って思われますよね。
そう、来年からなんです。
納期 | 法定納期限(口座振替なし) | 口座振替納付日 | 金融機関への申込締切日 |
全期・第1期 | R5.7.10 | R5.9.6 | R5.2.24 |
ちょっとびっくりされたものしれませんね。
ただ、メリットもありますので、是非ご検討ください。
口座振替により主なメリット
1 保険料納付のために金融機関に行く手間や待ち時間が解消されます。
厚生労働省HPより
2 納付忘れや遅れがなくなり、延滞金を課せられる心配がありません。
3 保険料引き落としに最大約2か月ゆとりができます。
4 手数料はかかりません。