もうそんな季節なのですね。
1年を、年を追うごとに早いと感じてます、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
4月も今日で終わり、明日から5月です。
longGWに突入されてる方もいらっしゃるかと思います。
コロナも明けて、異国の空気を吸われてる方も。。なんとも羨ましい限りです^^

  

雇用保険料の計算㉜が肝です

労働保険料を事務組合経由で計算・申告されておられる方は、すでに「算定基礎賃金集計表」をご提出されていることと思います。

自社で計算・申告される方も、令和4年4月~令和5年3月の賃金は確定しているので、事前準備は初められてOKです。

◇ 申告書(納付書付)の到着は、5月末~6月初に「黄緑色の封筒」で。
◇ 申告・納付期限は、令和5年7月10日です。

さてさて、事前準備も、ご使用の給与計算ソフトがどこまでどれくらい頑張ってくれるかで変わってきますね。

・ 申告書のイメージまで作成可能なもの
・ 申告書に必要な数字と納付額が出力できるもの
・ 賃金集計表が出力できるもの

厚労省のHPで、「年度更新申告書計算支援ツール」なるものがありますので、是非活用してください。
ちなみに、このページの上は「白紙様式」となっており、計算機能はありません。
ページ中の「計算支援ツール」のエクセルをご使用くださいね。

特に、令和4年度は、年度中に2段階で雇用保険料率がUPしました。
4月に事業主負担が 0.5/1,000 UP、10月に労働者負担及び事業主負担ともに 0.5/1,000 UPとなったため、「令和4年度の確定保険料」を計算するためには2つの料率が必要となります。
それが、㉜欄です。

申告書がお手元に届いて、「いつもと違う~~!」と調子が狂ってしまわれるかもしれません。

ちなみに、ご承知のとおり、令和5年4月からは、労働者負担及び事業主負担ともに、更に 1.0/1,000 UPしました(-_-;)


雇用保険料のUPはなぜ?

ズバリ、コロナによる「失業給付等」「雇用調整助成金」が大きく影響しています。

雇用保険料は、下記の事業に使われています。
〇は労働者及び事業主が負担した保険料が、
●は事業主のみが負担した保険料が財源となっています。

〇 失業等給付
 ・求職者給付(基本手当等)
 ・就職促進給付(再就職手当等)
 ・教育訓練給付(教育訓練給付金)
 ・雇用継続給付(介護休業給付等)
〇 育児休業給付
● 雇用保険二事業
 ・雇用安定事業(雇用調整助成金等)
 ・能力開発事業(職業能力開発施設の設置運営等)

改めて、いろいろと考えるところがありますね。
財源確保のため、保険料が増額となりましたが、知らなくて活用できていなかったこともあるかもしれません。

当面、コロナ期からの回復、発展を願います。
GW、お久しぶりに各所のお祭り、行楽etc、お天気が良くなれば良いですね♪