令和2年度となりました。
コロナウィルスの影響は計り知れず、長期戦+派生する混乱や恐慌の気配さえ感じる今日この頃ですが、今年の桜もきれいでした。
大変ご無沙汰しております、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。

コロナショックで売上が下がっている顧問先、変わらず成長を続ける顧問先等さまざまですが、
弊事務所を必要としてくださる顧問先のために、
顧問先の利益を守るため、
顧問先に最も良い選択をしていただくために、
初心に立ち返り、丁寧なコミュニケーションをモットーに、誠心誠意努めて参ります。

 

 

融資を受ける?受けない?

融資、受けれるものなら受けることを検討してもらうのも1つだと思います。

今日現在の情報で、いろいろな考え方の方がいらっしゃると思いますが、
コロナ関連の使途が決められていない融資を受けて、
・ 経費・給与の支払いに回す。
・ 借り換えに回す
・ 長期戦を見込んで資金をプールする。

どこで借りれば良いか?
政府系か民間系かというと、政府系。
政策金融公庫で、特別枠での融資を。
・ 受け付けは対面ではなく郵送等で。
・ 審査は1週間程度とスピーディにまだ行われてます。
・ 審査が緩いというと語弊がありますが、緊急融資のため簡略されてる印象を受けます。

顧問先では、同時に申し込んで、政府系で決まれば民間系を即返金する予定です。

現在納税猶予の策もありますが、納税の滞納がないことが通常の要件ですので、そちらも気になるところです。

あくまで福岡の今日現在のお話となりますが、まだ緊急事態宣言が発せられていない地域でもいずれは訪れるであろう現実かと思います。

個人的に財源が続くことを切に願っています。

助成金を受けれる?受けれない?

助成金のご相談をお受けすることも多いです。
同時に休業補償のこと、給付金のことも。

助成金ということで、事業主が受給するもの、雇用保険の適用事業所であるかことが前提です。

コロナの影響による雇用調整助成金、4/1-6/30の期間の特例措置につについて。
・ コロナの影響を受けて売上高等が直近で5%以上減額
・ 休業補償の2/3-4/5を国が助成
・ 休業補償の対象者が雇用保険の被保険者でないアルバイト等も対象

助成金を受けるということは雇用したまま、休業中も賃金を支払う=解雇しないということです。

しかし、事業主都合で解雇して、早期に失業給付を従業員さんが受けるという選択をされる事業主の方もいらっしゃいます。

いずれの選択も従業員さんのことを思っての選択だと思います。

ただ1点、緊急事態宣言を受けた場合の休業では、休業補償を支払うことが事業主の義務ではないこととなるのか。
厚労省的には、
・ 労使での十分な話し合い
・ 事業主の休業回避のための最大限の経営努力等
なのでしょう。

一刻も早い終息を祈るばかりです。