助成金のご相談をお受けすることも多いです。
同時に休業補償のこと、給付金のことも。

助成金ということで、事業主が受給するもの、雇用保険の適用事業所であるかことが前提です。
コロナの影響による雇用調整助成金、4/1-6/30の期間の特例措置につについて。
・ コロナの影響を受けて売上高等が直近で5%以上減額
・ 休業補償の2/3-4/5を国が助成
・ 休業補償の対象者が雇用保険の被保険者でないアルバイト等も対象
助成金を受けるということは雇用したまま、休業中も賃金を支払う=解雇しないということです。
しかし、事業主都合で解雇して、早期に失業給付を従業員さんが受けるという選択をされる事業主の方もいらっしゃいます。
いずれの選択も従業員さんのことを思っての選択だと思います。
ただ1点、緊急事態宣言を受けた場合の休業では、休業補償を支払うことが事業主の義務ではないこととなるのか。
厚労省的には、
・ 労使での十分な話し合い
・ 事業主の休業回避のための最大限の経営努力等
なのでしょう。
一刻も早い終息を祈るばかりです。