先日お花を頂きました!
春の色合いでした^^
最近、夫以外からお花のプレゼントを頂くとすこぶる嬉しい、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。

ご無沙汰しております(-_-;)

皆様、確定申告はお済でしょうか?
ラストスパートとおっしゃる方もおられることでしょう。
お早めにお済ませくださいm(_ _)m

私は一筋にお勤めしておりました事務所で良い教育を受けておりましたので、なるべく3月第一週で申告を上げる癖がついております。

今年、H30年分の確定申告でいろんなご相談を頂きました中で、特に多かったり気になった点を挙げてみたいと思います。

 

 

マイホームを売った場合

皆さん感じられてる通りかもしれません。
お家売られた方が多いです!
損じゃなくしか見てないです~

譲渡益が出たとき、

① 新しくマイホームを購入しない
⇒ 3,000万円の特別控除を使うと思います。

② 新しくマイホームを購入した
⇒ 新しい家も住宅ローン控除を受けたい
⇒ 3,000万円の特別控除は使えません!
⇒ じゃあ、譲渡益の税金を払います
⇒ 所有期間10年超の軽減税率10%は使えません!

また、お売りになったマイホームの所有期間の数え方も注意ですね!

マイホームの買換え特例をお考えの方もいらっしゃいましたが、買換えの特例はあくまで譲渡益にかかる課税の繰り延べですから、どこかで課税はされます。

先延ばしにして、当時の状況を知らないお身内が思わぬ税金を支払ったりされる可能性もありますので、ご留意ください!

 

 

 

申告不要vs20万円

このお題、ピンと来られた方、ご留意ください!

以前の記事にも書きました、20万円以下ならば確定申告は不要です!
という特例は、

年末調整済(いったん精算済)の給与所得者や、確定申告の必要がない年金受給者についての規定です。

20万円以下で申告不要となる方でも、
① 寄付金控除・医療費控除などの適用を受けるために確定申告をする際は、20万円以下の所得も申告の対象です!
⇒ 確定申告するときは申告不要とならない!

② 住民税では20万円以下の申告不要の規定はありません!
⇒ 住民税の申告が必要な場合があります。

 

 

住民税だけの申告が必要な場合も

以前にも触れましたが、
住民税と所得税で計算方法・控除額・税率等が異なりますので、
所得税の申告は必要ない方も、住民税で申告すれば住民税がお安くなることがあります。

また、住民税の申告の際に、所得税の還付があることが分かる場合もあります。

今の時期、区役所なと役所の方が申告会場より空いているかもしれませんね。

 

 

 

仮想通貨の計算は恐れずに

仮想通貨の申告をする方は前年以前から継続してされる方が多いと思われます。

昨年、国税庁から仮想通貨の計算・申告について、具体的な内容がQ&Aで出ました。

取得価額の計算のエクセルもありますので、是非国税庁のHPへ行ってください。

その際、来年以降もそのエクセルは使用しますので、ちゃんと保存しておいてくださいネ。

 

その他、まだまだありますが、

あと10日、まだ10日あります!

花粉が酷い今年ですが、どうぞお体お気をつけて、
お早めにされてください!

※ ずっとほったらかしのHPからお問い合わせいただき、
  誠にありがとうございます。
  日程の調整でお待たせしてしまうこと等あるかと思いますが、
  どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m