2月末です。
家を出ると、春の香り(甘いお花の香)がします♪
温かい日が続きますが、桜の開花には冷え込みが必要とか。。
ホントかな~?!昭和の常識では、3月に雪が降る!と。
春は待ち遠しいですが、ちょっと拍子抜け。想定外。さびしい感じもします。
ただ、気候には影響を受けず、申告期限はいつも通り。
さあ、最後まで油断せずにいきましょう!と誓う、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子でした(^^;
インボイス2割特例事業者の基準期間の課税売上高
はいはい、それなって思われた方は復習です!
ですよねー。ちょっと気を抜くと間違ってしまうかもしれません。
令和5年10月からインボイス、始まりました!
これに合わせて、インボイスに登録された事業者さんも多いですよね。
で、令和7年の申告。
さて、消費税の申告をするのはOK、承知していらっしゃるとして。
基準期間の課税売上高っていくら?ってことになる訳です。
あ、個人だから、前前年ねって。
うーん、ちょっと気を付けなければ!

令和7年の前前年は令和5年だから、令和5年が基準期間。
令和5年は1月~9月までが免税事業者で、10月にインボイス登録してから課税事業者になった=10月~12月は課税事業者。
免税事業者の時は税込みで課税売上高を計算
課税事業者の時は税抜きで課税売上高を計算
令和5年の課税売上高は、税込みと税抜きを足して、1,000万円以下かどうかを判定!
その結果、1,000万円以下ならば、令和7年は2割特例OK
ということになります。
もう、2割特例使えないかも?!って思ってる方、今一度計算してみてください!
なお、簡易課税、いえ、「消費税」は届出が「肝」ですので、ご留意ください。
住民税の申告してますか?
先日、確定申告時の税理士の公益活動として、区役所に行ってきました。
所得税の申告を区役所で行う方の代理送信が主ですが、
住民税(のみ)の申告をされる方、結構いらっしゃいます。
まず、(以下、福岡市HPより引用)

そうなんです、所得税の基礎控除はぐーんと上がりましたが、住民税は、max43万円です。
その他所得控除も金額が小さいです。
ここからです。

所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税の申告は必要となります。
所得税が0円だから、医療費控除を受けられないと思われてる方でも、住民税は医療費控除を受けられるかもしれません。
住民税を抑えられる可能性も。
また、住民税の減免制度を適用する方も、住民税の申告は必要です。
申告すれば非課税証明書をスムーズに取得できる自治体もあります。
市町村がすべて同じ基準じゃないのが、住民税。
何か思い当たるところがあれば、是非お住まいの市町村にお問い合わせください。
