1月も終わり、最高気温が10度以下、夜は0度近くと本気の冬を感じております、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
法定調書合計表・給与支払報告書・償却資産申告書の提出期限は2/2、例年より日程の余裕に感謝です。
丙午の2026年、あちらこちらで激動の予言を聞きますが、まずは確定申告が無事に終わりますように。
目の前のことを粛々と進めていきたいと思います!

  

  

確定申告準備・・・医療費控除

ひと昔前は、医療費控除と言えば、1年間の領収書の束を集計して医療費の明細を各人・各医療機関ごとに作成しておりました。

平成29年以降は、保険者から送られてくる「医療費のお知らせ」「医療費通知」を利用することで労力が激減できてます。

ただ、「医療費のお知らせ」「医療費通知」だけでは、漏れが生じます。

☑ 協会けんぽからの「医療費のお知らせ」令和6年9月から令和7年8月の間に医療機関等で受診された分なので、令和7年9月~12月分は領収書から集計が必要です。

☑ 国保の場合、「医療費通知」などは市区町村によりますが、令和8年2月送付分は令和7年11月分までのものが多くみられます令和7年12月分は領収書から集計が必要です。

☑ 「医療費のお知らせ」「医療費通知」が利用できる要件は、(1)~(6)の記載があるものです。
(1)~(6)の記載に欠落や不備がある場合は、領収書などに基づいて補完記入する必要があります。

(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称

☑ 「医療費のお知らせ」「医療費通知」には、「特定の診療科」などそもそも記載がないものがあります。その場合は、問い合わせをしてみてください。

☑ 交通費・選定療養費・自由診療のうち、医療費控除の適用があるものは別途集計が必要です。

あと、5年間の補完もお忘れなく


詳しくは、
国税庁の「医療費控除に関する手続について(Q&A)
協会けんぽの「医療費のお知らせ」について
をご参照ください!

税理士逮捕。。

残念なニュースですが、昨年からこの見出しよく見ます。
今年に入って、税理士法人が社労士業務を行って、税理士逮捕とのことです。

「書類作成料」として報酬を受け取っていた。

関連付帯(付随)業務として、独占業務を侵してしまうということなのですが、法令違反であることはもとより、お客様にもご迷惑をお掛けすることになりますし、信用も失墜しますね。

・社労士業務を行う税理士
・行政書士業務を行う税理士
・司法書士業務を行う税理士
・税理士業務を行う社労士
・税理士業務を行う行政書士などなど

でも安心してください!
弊所では、税理士・社労士・行政書士として登録しております!
堂々と安心安全、トータルで、シームレスに対応いたします^^