南海トラフ地震ほか防災に対する警戒、意識が高まってると日々感じてます、福岡の税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
一瞬にして生活が変わってしまうんですよね。
何ができるんだろうか?何をしておけば良いのだろうか?
でも必ず一定の周期で、その時は訪れるんですよね。。(-_-;)
さて、改めまして、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
1月末申告等も無事に終わり、あとは確定申告に向けて身の回りを整理して動きやすくしている今日この頃です。
健康第一、頑張ります!!
書き方を教えてください【税務編】
「書き方を教えてください」とお客様から言われた時に、どう答えるかはとても悩ましいところです。
ただ、一貫した対応をと心掛けています。
● 届出書や申請書の場合
届出や申請が必要な場合、そういった届出や申請をするとどういったメリット・デメリットが考えられるかをまずご説明をします。
令和7年1月からは、税務署では控え等に受付印の押印をしませんので、その辺りもご説明します。
それを踏まえて、弊所から委任を受けて電子申告で提出すると発生する報酬についてご説明した後、お客様が依頼するか否かをご判断されます。
⇒ ご自身でご提出される場合は、「税務署等でお伺いしてください」とお伝えします。
また、国税庁のURLをお示しし、「記入例をご参考にされてください」とお伝えします。
⇒ 提出前にチェックして欲しいとのご依頼があれば、別途チェック作業に対する報酬についてご説明します。
● 申告書の場合
申告書をご自身のマイナンバーカードでご提出、紙の申告書でご提出される場合、作成税理士に税理士の名前は記入いたしません。
申告書の書き方でどこがわからないのか?どこでつまづいているのか?によると思います。
⇒ 単発相談をご利用いただき、ご不安な箇所をお示し頂いて、アドバイスします。
単発相談の報酬を頂きますが、その時間をどうご利用いただくかはお客様次第です。
⇒ 顧問先の場合、現在そのようなご契約内容のお客様はいらっしゃいませんが、もし、申告書の作成提出をご依頼ではなく、申告書の書き方としてご依頼としたならば。。
顧問契約では帳簿のチェックと税務的判断としての月額報酬、決算処理、申告書作成のアドバイスとして決算報酬としてお見積りをさせて頂くことになると思います。
書き方を教えてください【労務編】
続いて労務編です。
● 届出書や申請書の場合
届出や申請が必要な場合、税務と少し違って、事実・適用があってから「〇日以内に提出しなければならない」といった場合がほとんどです。
弊所からのお手続きは電子申請(e-Gov)です。
社労士としての提出ですので、添付書類の省略が認めらる手続きもあります。
それでも書き方にご不安がある場合。
⇒ 「年金事務所またはハローワークでお伺いしてください」とお伝えします。
また、年金事務所・ハローワークのHPの当該ページをご案内します。
⇒ 提出前にチェックして欲しいとのご依頼があれば、別途チェック作業に対する報酬についてご説明します。
● 助成金申請の場合
助成金の場合は、少し趣が異なってきます。
助成金の申請は、一度で完結をしないこと、当初計画等をもとに続いていくこと、申請書以外に労働関係法令上必要とされる書類等が発生すること等、がその理由です。
助成金のご依頼を受けた場合は、まずは契約書を作成し、契約内容にご納得いただいた場合に契約成立、弊所は着手へと移ります。
ですので、「書き方を教えてください」というご依頼があった場合は、助成金センターをご案内します。
書き方を教えてください【総括】
弊所では、できるだけお客様のご依頼に沿いたいと思っております。
ただ、他の士業の独占業務を侵す恐れがある場合など法令違反となる場合は、お断りすることがありますが、どうぞお気軽にお問い合わせください。