この度のH30年7月豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

自分に何ができるのか、思いつくところで支援募金・ふるさと納税。
この他に、専団連による被災者支援制度勉強会に参加しようと思っております、福岡の女性税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。

さて、災害により被災された皆様の税金について、
その被害状況や一定の要件に該当する場合に適用されます。
被災の状況がおさまってからで構いませんので、
最寄りの税務署や役場・役所等、顧問税理士にご相談ください。

税金を申告・納付する場合には、

⇒ この期限が延長されます。

・7/10期限だった、源泉所得税については特に気にされておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。
・今月末以降の法人税・消費税等の申告・納付についても、大丈夫です。
・予定納税についても対象です。
(予定納税額を見積計算により減額申請も可)
・手続きは、国税だけでなく地方税もお忘れなく。

一時に納付することができない場合、

⇒ 納税の猶予・分割納付もできます。

・その申請により原則1年以内(再猶予もあり)納税猶予されます。
・分割納付の相談も可能です。

税金の計算方法を選択できる場合や、特例の適用を受ける場合、

⇒ 要件が緩和されます。

・本来の提出時期に提出されたものとみなして、被災年度以後の消費税の計算方法を、簡易課税により計算、または、簡易課税をやめて一般課税に課税により計算することができます。
(状況に応じて有利な計算方法を選択)
(この場合の2年継続適用もなし、ただし不適用届出をお忘れなく)

住宅借入金等特別控除の特例
その適用を受ける住宅に居住できなくなっても、引き続き適用可
(新たに住宅を購入した場合にW適用可)

税金の軽減又は免除

● 所得税
住宅や家財などの損害金額を所得から控除する方法「雑損控除」(3年間損失の繰越可(東日本大震災5年))と、その人の所得に応じて所得税を全額免除・1/2or1/4軽減する「災害減免法」との有利な方法の適用を受けることができます。
⇒ 確定申告が必要となります。
⇒ これに該当する方は、確定申告を待たずに、給与等から源泉徴収される所得税について、徴収猶予(給与等からの税金の天引きなし)や既に徴収されてるものの還付を申請により受けることができます。

● 相続税・贈与税
相続又は贈与により取得した財産が被害を受けたときは、
(災害が申告期限前)被害を受けた部分の金額を控除して計算して「軽減」されます。
(災害が申告期限後納付前)被害を受けた部分に相当する税額が「免除」されます。

● 固定資産税
固定資産税が課される資産が被害を受けたときは、申請により、一旦課税した固定資産税のうち、納期限前の税金が、その被害に応じて、軽減・還付されます。

● 自動車重量税
被災自動車の配車手続きとともに、車検の残存期間分を還付申請できます。
また被災自動車の買換車両の自動車重量税について、届出により免除されます。

 

その他

● 災害損失欠損金の法人税の繰戻還付
● 利子等の非課税
● 登録免許税・印紙税・被災種類等についての救済措置…

いずれも手続きが必要となります。
要件に該当するか等も含めて、ご相談されてください。

一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。 

 

夏の祭~山笠


祭りにはいろんな願いが込められていることと思います。
夏は疫病退散でしょうか?
自然とともに生きていた人間の術なのでしょうか?
山笠には「力」「強さ」を感じます。
福岡「愛」育んでます。