遅れ遅れの明けましておめでとうございます。
福岡の税理士・社会保険労務士の滝口綾子です。
本年もよろしくお願いいたします。
あっという間に節分ですね。
年賀状辞退・年賀状終いのお知らせが多かった2023年明け、もう年賀状は不要なのでしょうか?
ナント、こう見えて、筆マメまではいかなくとも筆を取るのが好きな方です。
今後も年賀状続けさせていただきたく存じます。
元気かな~?何してるかな~?と思い書くのが、書く方としても嬉しいのですがね。




インボイス制度の改正案について

2022.12.23の閣議決定後、財務省からのページから拾っています。
が、シンプルイズベストで4点だけピックアップ。

ポイント① ~ 【2割特例】

(対象者)
インボイス制度導入の際(R5.10.1~)に、免税事業者から新たに課税事業者=インボイス発行事業者となった事業者

(軽減期間)
最長約3年

(税負担・事務負担軽減策)
売上税額のみで納税額を計算・・・売上税額×2割【2割特例】

【2割特例】
・ 事前の届出(2割特例を受けたいですよの届出)不要
⇒ 申告時に確定申告書に「付記」するだけでOK
・ 申告時に適用するかどうかを選択可能
・ 簡易課税と違って2年間の適用の縛りなし+業種区分は関係なし
・ 経費等、仕入れに係る帳簿やインボイスの保存・管理が不要
 

ポイント② ~ 【少額取引のインボイス不要】

(対象者)
基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下、または、
特例期間(前年・前期の上期)の課税売上高が5,000万円以下の事業者

(対象期間)
6年間

(事務負担軽減策)
対象期間に行われた、1万円未満の課税仕入れ(経費等)

ポイント③ ~ 【少額値引き・返品はインボイス交付不要】

(対象者)
すべての事業者

(対象期間)
適用制限なし

(事務負担軽減策)
1万円未満の値引き・返品等時の「返還インボイスの交付」が不要
振込手数料分の値引きも対象

※ 本来は、値引き・返品等については「返還インボイスの交付」の義務が課される=必要
※ 買い手側が支払金額から振込手数料を差し引いて振込を行う場合の、振込手数料相当額の値引きについては、「返還インボイスの交付」の事務負担が懸念されていた
 

ポイント④ ~ 【登録申請等期限は15日前まででOK

(対象者)
インボイス発行事業者の登録申請等をする事業者

(手続き見直し・柔軟策)
・ 申請期限が1ヶ月前 ⇒ 15日前に見直し・・・取消手続きも同じ
・ R5.10.1をインボイス発行事業者の登録日とするためには、R5.3.31までに原則申請
⇒ R5.4月以降でもOK、R5.3.31までに申請できなかった事情付記も不要

インボイス制度が始まります~と顧問先様にアナウンスをし始めて何年でしょうか?
あれもこれもと、幾度とご説明いたしましたが、やはり改正です。
新制度・改正とも上手く付き合っていかなければならないのは税理士の方です。
変わるものは変わる、でも、原則的な取り扱いもお忘れなく!ということですね。

余談ですが

余談だから、不要な話?蛇足?むだ話?などと言われるかもしれません。
余談を大切にしたいなと思っています。

遠方の顧問先様は年に1回か2回しかお会いしません。
コロナもあって、もう数年お会いしていない顧問先様もいらっしゃいます。
その分、ZOOMなどのオンライン・メール・LINEなどでコミュニケーション図っていますが、だからこそ、会計や労務に関係ない話は言うまいと思われてるかもしれません。
余談を回避されてるのか、私が余談を引き出せないか、余談から知り得ることがあるのになぁとつくづく実感しています。

不安に思われていること、疑問に思われてることのモヤモヤが溜まらないように、できるだけスッキリと前に進めるようにお手伝いできればと思っています。
ちょっと聞いてみようと気軽に遠慮なく聞いていただけるように、そういう関係を作っていきたいですね。